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弁護士コラム Column

離婚に応じてくれない相手方

2022年01月07日
静岡事務所  弁護士 鈴木 智大

 弊所にご相談に来られるお客様の中には,自身が離婚したいものの相手が応じないため,離婚ができないとお悩みの方が多くいらっしゃいます。
 ​ 今回は,こうした状況で離婚を進めるための方法をお話しします。

​ ​ まず,夫婦の一方が離婚に応じない場合,裁判による離婚を念頭に,法律で定められた離婚の原因が必要となります。(民法770条)。
 ​​​ 代表的なものとして不貞行為や配偶者の3年以上の生死不明等が挙げられます。
 ​ また,配偶者による暴力や,3年前後の別居等も「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚の原因になりえます。

​ ​ ただ,こうした離婚の原因については,その立証までが必要となることもあり,結果的に離婚が容易でないケースも多く存在します。
 ​ こうしたとき,離婚を進めるにはどうしたらよいでしょうか。
 
 ​​ そもそも,夫婦の一方が離婚に応じないことの要因として,感情的な対立から話し合いの機会を持つことができない,具体的な条件が分からずに応じられない,とりあえず先延ばしにするため応じていない,など様々なものが考えられます。
 ​ そのため,離婚に向けて動いていくためには,こうした要因を取り除くことが重要です。 具体的には,専門家の関与の下で離婚協議を進めること,法律に基づいた離婚の条件を提案・協議すること,離婚調停等の手続きを利用すること等が効果的です。
 ​ こうした方法により,離婚原因が不十分であっても協議により離婚できることも十分にあり得ます。

 ​​ 離婚したいのに離婚できないという生活は非常に苦しいものです。
 ​ 弊所では,離婚をお考えの方が無事に離婚できるよう,離婚の進め方,離婚で損しないための知識などについて具体的なアドバイスを行っております。
 ​ お悩みの方はぜひ一度お電話をいただければと思います。

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