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弁護士コラム Column

養育費の増額・減額

2019年01月30日
岡崎事務所  弁護士 田中 隼輝

 離婚に伴って養育費の具体的な金額について取決めを行うケースは多いと思いますが,そのような取決めを裁判所で行っていても,後に事情の変化があったときにはその増減を求めることができる場合があります。

​ 民法880条には扶養義務関係について変更を生じたときは以前の取決めを変更できる旨規定していて,例えば減額の典型例としては当事者の再婚が挙げられます。

​ ただし,このように減額自体は認めていますが,義務者(支払っている側の人)が勝手に減額をしてよいものではなく,当人同士で協議をするか,それが難しい場合には家庭裁判所に対して養育費の減額調停を申し立てなければなりません。勝手に養育費を減額してしまうと,過去に取決めをした際の裁判所の調書や公正証書に基づいて強制執行をされてしまう可能性があるので注意を要します。

​ 上記に関連してよく受ける相談としては,権利者(養育費を貰う側。多くの場合元妻)が再婚した場合に養育費を減額してもよいのかというものがあります。
​ この場合,単に元妻が再婚したというだけであれば,親子関係には影響がないので,基本的に養育費の支払いに影響はありません。

​ しかし,再婚だけでなく,その再婚相手が子どもと養子縁組までした場合には,養親である再婚相手が第一次的に扶養義務を負うことになりますので,再婚相手に経済力があれば養育費が減額できる場合もあります。
​ 今回は,権利者が再婚した場合に減額できるかどうかにしぼってご説明しましたが,具体的なケースごとに金額の変更が認められることは当然あり得ることです。

​ 離婚後に事情の変化が生じることは長い人生においては当然のことですので,養育費の金額の変更が必要と考えられた場合は一度当事務所にご相談ください。

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