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弁護士コラム Column

相談できる?~相手方の名前や住所が分からない場合~

2020年08月28日
東京自由が丘事務所 

 東急東横線(自由が丘駅、田園調布駅、多摩川駅、武蔵小杉駅、学芸大学駅、中目黒駅)、東急大井町線(二子玉川駅、溝の口駅、大岡山駅)、東急目黒線(奥沢駅、武蔵小山駅、目黒駅)沿線をはじめとする、東京都近隣にお住まいの皆様、弁護士の田村祐希子です。

 

 裁判を起こすには、相手方の名前や住所が必要です。

 しかし、別居した配偶者がどこに住んでいるか分からない、お金を貸した相手方の行方が分からなくなった等、トラブルの相手方の住所や名前が分からないことは少なくありません。

 個人の調査には限界がありますが、弁護士であれば、依頼者の権利を適法に行使するために必要な範囲で、調査権限が与えられています。代表的な権限は以下のとおりです。

 

職務上請求
 弁護士は職務のために必要な場合に住民票や戸籍等を取り寄せることができます。

弁護士会照会
 弁護士はさらに、所属する弁護士会を通じて、企業等に対しても事実を調査することができる権限を認められています。照会を受けた相手には、原則として回答義務がありますので、強力な調査権限といえます。

 

 相手方が特定できておらず、諦めてしまっている問題も、弁護士にご相談いただければ、解決の糸口が見つかることがあります。
 是非一度ご相談ください。

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